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売買知識
在日住宅購入流れ
Point1
物件を
買う前の準備
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住宅購入予算:まず住宅購入資金の出所を確認して、すべて現金または一部貸付金。日本で住宅ローンの敷居は比較的に高くて、もし日本でローンの需要があれば、私達に問い合わせを歓迎致します。
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物件需要:購入先(場所、価格、坪数、建筑年、駅距离など)を設定し、公式サイトで物件を探すのか、ご希望の物件をご提供することができます。
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問い合わせ:日本で物件を購入する際にはどんな問題があっても、すべてLINEで問い合わせをすることを歓迎します。もし大阪にいる場合、直接事務室にお越しいただくのがお待ちしております。
Point2
実地で見学
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現場見学:会社の業務を手配しまして、物件を案内します。
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ビデオ通話で見学もできます: もしお客様が台湾にいる場合、会社の業務は物件の現場に行って、写真やビデオを通じてはっきりしている物件の現況をよくわかっていただけるように対応します。
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投資のために日本の不働産を購入する場合は、すでに賃貸契約のある物件を選択することをお勧めします。しかし、物件まだ入居中なので、物件の見学が許可されていない場合が多く、物件の外観と環境しか見ることができません。空いている物件なら、見学ことができます。
Point3
物件を
決定する際
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顧客が購入する時希望な金額などの条件を明記した購入申込書を提出し、次の段階で売り手と協議します※購入する際には、物件自体の費用以外は、税金や仲介サービス料などの諸費用もがかかりますので、およそ物件の総額になっています。
Point4
契約手続き
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購入者本人と契約に関する:まず時間を手配して、契約書類がそろったら、航空券を買っておきましてから日本で契約することができます。在日の仲介業者との契約を委託する委任状を記入し、代理人に契約を委託します。代理人は日本現地で売り手と契約を行い、買い手本人はビデオメッセージで契約現場の進捗状況を確認することができます。
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重要事項の説明:日本の法規は不働産の売買を行う前に、売り手は重要事項の調査報告書を提供しなければなれませんことを要求して、そして契約する前に、買い手にこの物件の調査結果と詳細な説明を報告します。
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不働産売買契約:重要事項の説明をした後、双方に何の問題もなければ契約することができます。売り手と買い手が署名押印し、買い手が手付金(物件価格の10%)を支払うと契約が成立します。
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買い手が準備する資料:台湾の身分証明書のコピー、台湾パスポートコピー、台湾の戸籍ページコピー(戸政事務所にお知らせください「記事」は省略します、日本語の翻訳と公証が必要で、代行を依頼することができます。)
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売り手が交付する資料:重要事項説明書(設備表に物件に付随する設備、物件の現況報告書などが記載されています)
Point5
残分を支払い
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買い手は残分の金を支払い、物件の鍵を受け取ります。納入期限前(1ヶ月内)に買い手が最終代金を振り込んだことが確認された後、日本の不働産仲介業者と司法書士が手分けして新たな所有者の所有権変更登記手続きを開始します。まだ法務局の謄本と資料が下りて約2~3周間後に納入が完了するのを待って、物件の購入手続きが完成しました。
在日物件販売の流れ
Point1
販売する前の準備
に関すること
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不動産屋会社の方で委託『仲介契約』と契約します。以下の三種類になってます:専属専任仲介契約、専任仲介契約、一般仲介契約。
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売り手が物件資料(建物の名前、面積、住所)を提供します。私たちが物件の販売歴史記録を提供します。また、収益率を分析して、販売価額のアドバイスを申し上げます。
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買い手を探します:お客様の物件をホームページで載せて、またreins日本不動産屋資料申請庫及び他のプラットフォームも積極的にセールスします。
Point2
購入申請書
届いてからの手続き
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弊社が申請書をもらいましてから、金額を協調し、条件を明記します。
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例えば、支払い方法、物件渡し時間、付属設備の確認など。
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売買双方が共識を達成し、売り手から提供した資料で制作したの売買委託契約書及び重要な事項あと、不動産売買契約し、そして10%預金をいただいて、物件渡す日を決めます。
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売り手が準備必要な資料:
①委託状(委託人が物件の所有権が持ってない場合)印鑑及び印鑑証明、身分証、パスポート、戸籍(中国語翻訳本が要り、戸籍が変動する場合、記事の中には詳細な住所が記載されています。)
②各土地や建築物に関する資料(下水道記録、建物事項証明証、公園など)
③物件管理規定、入居者規約、建築確書など。
④登記識別情報。
Point3
物件渡し準備
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部屋の持ち主が渡す前に引っ越しの必要があります。そのあと、電気代ガス代水道代など計算します。もしマンションの場合、入居者規約、管理規定なども要ります。
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売り出している物件が抵当貸しがある場合、必ず債務を完済して、事前に抵当権を消します。抵当権を消すことは我が社委託司法代書代理します。
Point4
物件渡し完了
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司法書士が資料を確認してからあと、買い手が残金を支払います。売り手が鍵を渡します。以上による完了します。残金を引き取る場合、売り手が必要な資料:①持ち権証明書。②身分証及びパスポートコピー。③印鑑及び印鑑証明書。④登記識別情報。⑤委任状(委託人が所有権持っていない場合)
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売り出す時、仲介費、印花税、渡し所得税、住民税(日本居住者の場合)、税理士費、司法書士費などの費用。(詳細は物件購入費用表ご覧ください)。もし戸籍住所が物件を購入した時と違う場合、異動費用があります。